特定産業集積の活性化に関する臨時措置法
(平成九年三月三十一日法律第二十八号)


最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号

 

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 基盤的技術産業集積の活性化(第五条―第二十条)
 第三章 特定中小企業集積の活性化(第二十一条―第二十七条)
 第四章 雑則(第二十八条―第三十七条)
 附則

   第一章 総則

 

第一条  この法律は、経済の多様かつ構造的な変化に対処するため、特定産業集積の有する機能を活用しつつ、その活性化を促進する措置を講ずることにより、地域産業の自律的発展の基盤の強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

第二条  この法律において「基盤的技術産業」とは、工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えるもの(第三項において「基盤的技術」という。)を主として利用して行う事業が属する業種であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種に属するもの(海外の地域における工業化の進展による影響を受けている業種と関連性が高いものに限る。)として政令で定めるものをいい、「特定事業者」とは、基盤的技術産業に属する事業を行う者をいう。
 この法律において「基盤的技術産業集積」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、基盤的技術産業に属する事業を相当数の者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該事業者の集積をいう。
 この法律において「特定基盤的技術の高度化等」とは、特定事業者が次に掲げる措置を行うことにより、当該特定事業者の有する基盤的技術の水準が向上し、又はその適用範囲が拡大することをいう。
 新商品の開発及び生産(製造業以外の業種の場合は、新役務の開発及び提供)であって、生産に係る商品(製造業以外の業種の場合は、提供に係る役務)の構成を相当程度変化させるもの
 新たな生産の方式(製造業以外の業種の場合は、新たな提供の方式)の導入であって、商品の生産(製造業以外の業種の場合は、役務の提供。第四号及び第五号において「商品の生産等」という。)を著しく効率化するもの
 新たな原材料、部品又は半製品の使用であって、商品の生産に係る費用を相当程度低減するもの
 設備の能率の向上であって、商品の生産等を著しく効率化するもの
 設備の増設であって、商品の生産等を著しく増加するもの
 この法律において「基盤的技術産業集積の活性化」とは、基盤的技術産業集積の存在する地域において特定基盤的技術の高度化等により、当該基盤的技術産業集積の有する機能が強化され、かつ、当該基盤的技術産業集積における事業の構造が高度化することをいう。
 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二  資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三  資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 企業組合
 協業組合
 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
 この法律において「特定中小企業集積」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、工業に属する特定の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。
 この法律において「特定中小企業集積の活性化」とは、特定中小企業集積の存在する地域において中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該特定中小企業集積の有する機能が強化され、かつ、当該特定中小企業集積における事業の構造が高度化することをいう。
 この法律において「特定産業集積」とは、基盤的技術産業集積及び特定中小企業集積をいう。

 

第三条  この法律に基づく基盤的技術産業集積に係る措置は、その活性化を図ることが特に必要であると認められる基盤的技術産業集積について、特定基盤的技術の高度化等による基盤的技術産業集積の活性化が図られるよう講ずるものとする。
 この法律に基づく特定中小企業集積に係る措置は、第一号に掲げる特定中小企業集積について、第二号に掲げる事業の分野への進出による特定中小企業集積の活性化が図られるよう講ずるものとする。
 次に掲げる要件に該当する特定中小企業集積
 当該特定中小企業集積の活性化を図ることが特に必要であると認められること。
 当該特定中小企業集積の活性化を図ることが、その存在する地域の中小企業全体の発展にとって有効かつ適切であると認められること。
 新たな経済的環境に即応した事業の分野であって、次に掲げる要件に該当するもの
 当該特定中小企業集積における事業と関連性が高い事業の分野であること。
 地域の特性に即した事業の分野であること。

 

第四条  主務大臣は、特定産業集積の活性化に関する指針(以下「活性化指針」という。)を定めなければならない。
 活性化指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 特定産業集積の機能に関する事項
 基盤的技術産業集積の活性化に関する次に掲げる事項
 基盤的技術産業集積の活性化を促進する措置を講ずべき基盤的技術産業集積に関する事項
  基盤的技術産業のうち基盤的技術産業集積の活性化の上で中核となる業種(以下「中核的業種」という。)に関する事項
 特定基盤的技術の高度化等の目標の設定に関する事項
 特定基盤的技術の高度化等に資する施設の整備、特定基盤的技術の高度化等に関する調査研究及びその成果の普及、特定事業者の交流又は連携の推進、特許権その他の工業所有権に関する指導及び情報の提供その他の事業であって、基盤的技術産業集積の活性化を支援するためのもの(以下「基盤的技術産業集積活性化支援事業」という。)に関する事項
 イからニまでに掲げるもののほか基盤的技術産業集積の活性化の促進に関する重要事項
 特定事業者による特定基盤的技術の高度化等について指針となるべき事項
 特定中小企業集積の活性化に関する次に掲げる事項
 特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講ずべき特定中小企業集積に関する事項
 特定中小企業集積の活性化に寄与する事業の分野(以下「特定分野」という。)の設定に関する事項
 特定分野に係る事業に関する目標の設定に関する事項
 特定分野に関する調査研究及びその成果の普及、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業者に有益な技術又は経営方法の奨励、特許権その他の工業所有権に関する指導及び情報の提供その他の事業であって、特定中小企業集積の活性化を支援するためのもの(以下「特定中小企業集積活性化支援事業」という。)に関する事項
 イからニまでに掲げるもののほか特定中小企業集積の活性化の促進に関する重要事項
 中小企業者による特定分野への進出について指針となるべき事項
 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、活性化指針を変更するものとする。
 主務大臣は、活性化指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、特定中小企業集積の活性化に係る部分については中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
 主務大臣は、活性化指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   第二章 基盤的技術産業集積の活性化

 

第五条  都道府県は、活性化指針に基づき、当該都道府県内の基盤的技術産業集積であって第三条第一項に規定するものに該当するものと認められるものごとに、基盤的技術産業集積の活性化に関する計画(以下「基盤的技術産業集積活性化計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
 基盤的技術産業集積活性化計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 基盤的技術産業集積の活性化を促進する措置を講じようとする基盤的技術産業集積及びその存在する地域
 当該基盤的技術産業集積に係る中核的業種
 特定基盤的技術の高度化等の目標
 次のいずれかに掲げる施設の整備(それぞれ既存の施設の活用を含む。)を実施する者及びその内容
 工場用地又は業務用地(それぞれ基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限る。)
 工場又は事業場(それぞれ基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限る。)
 特定基盤的技術の高度化等に関する研究開発のための施設
 特定基盤的技術の高度化等のための措置を行おうとする技術者の研修施設
 道路の整備に関する事項
 前二号に掲げるもののほか基盤的技術産業集積活性化支援事業を実施する者及び基盤的技術産業集積活性化支援事業の内容
 その他基盤的技術産業集積の活性化の促進に関し必要な事項
 都道府県は、基盤的技術産業集積活性化計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
 主務大臣は、基盤的技術産業集積活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
 その基盤的技術産業集積活性化計画に係る基盤的技術産業集積が第三条第一項に規定するものに該当し、かつ、活性化指針(前条第二項第二号に規定する事項に限る。次号及び第三号において同じ。)に適合するものであること。
 第二項第二号から第七号までに掲げる事項が活性化指針に適合するものであること。
 その他活性化指針に照らして適切なものであること。
 主務大臣は、基盤的技術産業集積活性化計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 都道府県は、基盤的技術産業集積活性化計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

第六条  都道府県は、前条第四項の規定による同意を得た基盤的技術産業集積活性化計画を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 前条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

 

第七条  特定事業者は、第五条第四項の規定による同意を得た基盤的技術産業集積活性化計画(前条の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意基盤的技術産業集積活性化計画」という。)に係る基盤的技術産業集積の存在する地域(以下「基盤的技術産業集積活性化促進地域」という。)において特定基盤的技術の高度化等のための措置を単独又は共同で行おうとするときは、その特定基盤的技術の高度化等に関する計画(以下「高度化等計画」という。)を作成し、当該基盤的技術産業集積活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
 高度化等計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定基盤的技術の高度化等の目標
 特定基盤的技術の高度化等の内容及び実施時期
 特定基盤的技術の高度化等に関する研究開発、設備の設置その他の特定基盤的技術の高度化等のための措置に関する事項
 特定基盤的技術の高度化等に必要な資金の額及びその調達方法
 第二条第五項第六号に掲げる者が特定基盤的技術の高度化等に関する試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員(以下この章において単に「構成員」という。)に対し負担金の賦課をしようとする場合には、高度化等計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
 都道府県知事は、高度化等計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 活性化指針(第四条第二項第二号ヘに規定する事項に限る。)及び同意基盤的技術産業集積活性化計画に適合するものであること。
 前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。

 

第八条  前条第四項の承認を受けた特定事業者(以下「承認特定事業者」という。)は、当該承認に係る高度化等計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
 都道府県知事は、承認特定事業者が前条第四項の承認に係る高度化等計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認高度化等計画」という。)に従って特定基盤的技術の高度化等のための措置を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
 前条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

 

第九条  商工組合、事業協同組合その他の政令で定める法人(以下この条及び次条において「商工組合等」という。)は、新商品、新役務又は新技術の研究開発、研修、情報の提供その他の事業であってその構成員たる中小企業者による特定基盤的技術の高度化等の円滑化を図るためのもの(以下「高度化等円滑化事業」という。)を実施しようとするときは、その高度化等円滑化事業に関する計画(以下「高度化等円滑化計画」という。)を作成し、当該特定基盤的技術の高度化等に係る基盤的技術産業集積活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
 高度化等円滑化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 高度化等円滑化事業の目標
 高度化等円滑化事業の内容及び実施時期
 高度化等円滑化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 商工組合等がその構成員たる中小企業者による特定基盤的技術の高度化等の円滑化を図るために行う試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合には、高度化等円滑化計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
 都道府県知事は、高度化等円滑化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 活性化指針(第四条第二項第二号ヘに規定する事項に限る。)及び同意基盤的技術産業集積活性化計画に適合するものであること。
 当該商工組合等の構成員たる中小企業者が行う特定基盤的技術の高度化等の円滑化を図るために有効かつ適切なものであること。
 前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。

 

第十条  前条第四項の承認を受けた商工組合等(以下「承認高度化等円滑化商工組合等」という。)は、当該承認に係る高度化等円滑化計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
 都道府県知事は、承認高度化等円滑化商工組合等が前条第四項の承認に係る高度化等円滑化計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認高度化等円滑化計画」という。)に従って高度化等円滑化事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
 前条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

 

第十一条  独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、基盤的技術産業集積活性化促進地域における特定基盤的技術の高度化等を促進するため、次に掲げる業務を行う。
 基盤的技術産業集積活性化促進地域において、工場(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限る。以下この条において同じ。)、事業場(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限る。以下この条において同じ。)又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
 基盤的技術産業集積活性化促進地域において、工場用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)又は業務用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)の造成、当該工場用地又は当該業務用地の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
 機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項 及び附則第四条第一項 の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
 基盤的技術産業集積活性化促進地域における工場若しくは事業場の整備又は工場用地若しくは業務用地の造成並びに当該工場、当該事業場、当該工場用地又は当該業務用地の賃貸その他の管理及び譲渡
 前項の規定により機構が行う工場若しくは事業場の整備又は工場用地若しくは業務用地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場、当該事業場、当該工場用地又は当該業務用地の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡
 前二号の業務に関連する技術的援助及び基盤的技術産業集積の活性化のための計画の策定に係る技術的援助

 

第十二条  削除

 

第十三条  削除

 

第十四条  削除

 

中小企業投資育成株式会社法 の特例)
第十五条  中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法 (昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項 各号に掲げる事業のほか、高度化等計画の承認を受けた中小企業者(以下「承認高度化等中小企業者」という。)のうち資本の額が三億円を超える株式会社が承認高度化等計画に従って特定基盤的技術の高度化等のための措置を行うために必要な資金の調達を図るために発行する新株、新株予約権(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有を行うことができる。
 前項の規定による新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有は、中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第五条第一項第二号 の事業とみなす。

 

中小企業信用保険法 の特例)
第十六条  中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項 に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項 に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、基盤的技術産業集積関連保証(同法第三条第一項 、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認高度化等中小企業者が承認高度化等計画に従って特定基盤的技術の高度化等のための措置を行うために必要な資金に係るもの又は承認高度化等円滑化商工組合等が承認高度化等円滑化計画に従って高度化等円滑化事業を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十六条第一項に規定する基盤的技術産業集積関連保証(以下「基盤的技術産業集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 基盤的技術産業集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 当該借入金の額のうち 基盤的技術産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 基盤的技術産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項 当該保証をした 基盤的技術産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者 基盤的技術産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 普通保険の保険関係であって、基盤的技術産業集積関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条 の規定の適用については、同法第三条第二項 中「百分の七十」とあり、及び同法第五条 中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、基盤的技術産業集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条 の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

 

第十七条  同意基盤的技術産業集積活性化計画において基盤的技術産業集積活性化支援事業を実施する者とされた民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額の二分の一以上が中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。以下「公益法人」という。)であって、当該同意基盤的技術産業集積活性化計画に従って基盤的技術産業集積活性化支援事業を実施するために必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項 に規定する債務の保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第二条第一項 の中小企業者とみなして、同法第三条 、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項 及び第三条の二第一項 の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第五条第四項の規定による同意を得た基盤的技術産業集積活性化計画に従って基盤的技術産業集積活性化支援事業を実施するために必要な資金の借入れ」とする。

 

中小企業団体の組織に関する法律 の特例)
第十八条  承認高度化等円滑化商工組合等の構成員が承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を協業組合の事業として行う場合における中小企業団体の組織に関する法律 (昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の五 及び第五条の七第一項第一号 の規定の適用については、当該構成員は、当該研究開発の成果の利用に係る事業を営むものとみなす。
 第九条第四項の承認を受けた事業協同組合が、承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を行うため、その組織を変更して協業組合になる場合における中小企業団体の組織に関する法律第九十五条第一項 の規定の適用については、同項 中「協同組合法第九条の二第一項第一号 の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合」とあるのは「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第九条第四項の承認を受けた事業協同組合」と、「当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号 の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)」とあるのは「当該事業協同組合に係る同法第十条第二項に規定する承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業」とする。

 

第十九条  削除

 

第二十条  国は、基盤的技術産業集積の活性化に係る措置と職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した地域的な雇用構造の改善を図るために必要な措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

   第三章 特定中小企業集積の活性化

 

第二十一条  都道府県は、活性化指針に基づき、当該都道府県内の特定中小企業集積であって第三条第二項第一号に該当すると認められるものごとに、特定中小企業集積の活性化に関する計画(以下「特定中小企業集積活性化計画」という。)を作成し、経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。
 特定中小企業集積活性化計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講じようとする特定中小企業集積及びその存在する地域
 当該特定中小企業集積に係る特定分野
 特定分野に係る事業に関する目標
 特定中小企業集積活性化支援事業を実施する者及び特定中小企業集積活性化支援事業の内容
 その他特定中小企業集積の活性化の促進に関し必要な事項
 都道府県は、特定中小企業集積活性化計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
 経済産業大臣は、特定中小企業集積活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
 その特定中小企業集積活性化計画に係る特定中小企業集積が第三条第二項第一号に該当し、かつ、活性化指針(第四条第二項第三号に規定する事項に限る。次号から第四号までにおいて同じ。)に適合するものであること。
 その特定中小企業集積活性化計画に係る特定分野が第三条第二項第二号に該当し、かつ、活性化指針に適合するものであること。
 第二項第三号から第五号までに掲げる事項が活性化指針に適合するものであること。
 その他活性化指針に照らして適切なものであること。
 経済産業大臣は、特定中小企業集積活性化計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 都道府県は、特定中小企業集積活性化計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

第二十二条  都道府県は、前条第四項の規定による同意を得た特定中小企業集積活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 前条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

 

第二十三条  中小企業者は、第二十一条第四項の規定による同意を得た特定中小企業集積活性化計画(前条の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意特定中小企業集積活性化計画」という。)に係る特定中小企業集積の存在する地域(以下「特定中小企業集積活性化促進地域」という。)における当該同意特定中小企業集積活性化計画に係る特定分野への進出(以下単に「特定分野への進出」という。)を単独又は共同で行おうとするときは、その特定分野への進出に関する計画(以下「進出計画」という。)を作成し、当該特定中小企業集積活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
 進出計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定分野への進出の目標
 特定分野への進出の内容及び時期
 新商品又は新技術の研究開発、設備の設置その他の特定分野への進出に伴う事業に関する事項
 特定分野への進出に必要な資金の額及びその調達方法
 第二条第五項第六号に掲げる者が特定分野への進出に伴う試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員(以下この章において単に「構成員」という。)に対し負担金の賦課をしようとする場合には、進出計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
 都道府県知事は、進出計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 活性化指針(第四条第二項第三号ヘに規定する事項に限る。)及び同意特定中小企業集積活性化計画に適合するものであること。
 前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。

 

第二十四条  前条第四項の承認を受けた中小企業者(以下「承認進出中小企業者」という。)は、当該承認に係る進出計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
 都道府県知事は、承認進出中小企業者が前条第四項の承認に係る進出計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認進出計画」という。)に従って特定分野への進出を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
 前条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

 

第二十五条  商工組合、事業協同組合その他の政令で定める法人(以下この条及び次条において「商工組合等」という。)は、新商品又は新技術の研究開発、需要の開拓、研修、情報の提供その他の事業であってその構成員たる中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るためのもの(以下「進出円滑化事業」という。)を実施しようとするときは、その進出円滑化事業に関する計画(以下「進出円滑化計画」という。)を作成し、当該特定分野への進出に係る特定中小企業集積活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
 進出円滑化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 進出円滑化事業の目標
 進出円滑化事業の内容及び実施時期
 進出円滑化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 商工組合等がその構成員たる中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るために行う試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合には、進出円滑化計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
 都道府県知事は、進出円滑化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 活性化指針(第四条第二項第三号ヘに規定する事項に限る。)及び同意特定中小企業集積活性化計画に適合するものであること。
 当該商工組合等の構成員たる中小企業者が行う特定分野への進出の円滑化を図るために有効かつ適切なものであること。
 前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。

 

第二十六条  前条第四項の承認を受けた商工組合等(以下「承認進出円滑化商工組合等」という。)は、当該承認に係る進出円滑化計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
 都道府県知事は、承認進出円滑化商工組合等が前条第四項の承認に係る進出円滑化計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認進出円滑化計画」という。)に従って進出円滑化事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
 前条第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

 

中小企業投資育成株式会社法 の特例等の規定の準用)
第二十七条  第十五条から第十八条までの規定は、承認進出中小企業者又は承認進出円滑化商工組合等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条第一項 高度化等計画の承認を受けた中小企業者(以下「承認高度化等中小企業者」という。) 進出計画の承認を受けた中小企業者(以下「承認進出中小企業者」という。)
承認高度化等計画 承認進出計画
特定基盤的技術の高度化等のための措置 特定分野への進出
第十六条第一項(同項の表以外の部分に限る。) 基盤的技術産業集積関連保証 中小企業集積関連保証
承認高度化等計画 承認進出計画
特定基盤的技術の高度化等のための措置 特定分野への進出
承認高度化等円滑化計画 承認進出円滑化計画
高度化等円滑化事業 進出円滑化事業
第十六条第一項の表第三条第一項の項 第十六条第一項に規定する基盤的技術産業集積関連保証(以下「基盤的技術産業集積関連保証」という。) 第二十七条で準用する第十六条第一項に規定する中小企業集積関連保証(以下「中小企業集積関連保証」という。)
第十六条第一項の表(第三条第一項の項を除く。)並びに第十六条第二項及び第三項 基盤的技術産業集積関連保証 中小企業集積関連保証
第十七条 同意基盤的技術産業集積活性化計画 同意特定中小企業集積活性化計画
基盤的技術産業集積活性化支援事業 特定中小企業集積活性化支援事業
第五条第四項 第二十一条第四項
基盤的技術産業集積活性化計画 特定中小企業集積活性化計画
第十八条第一項 承認高度化等円滑化計画 承認進出円滑化計画
第十八条第二項 第九条第四項 第二十五条第四項
承認高度化等円滑化計画 承認進出円滑化計画
第十条第二項 第二十六条第二項

   第四章 雑則

 

第二十八条  国及び地方公共団体は、承認特定事業者が承認高度化等計画に従って特定基盤的技術の高度化等のための措置を行うために必要な資金、承認高度化等円滑化商工組合等が承認高度化等円滑化計画に従って高度化等円滑化事業を実施するために必要な資金、承認進出中小企業者が承認進出計画に従って特定分野への進出を行うために必要な資金及び承認進出円滑化商工組合等が承認進出円滑化計画に従って進出円滑化事業を実施するために必要な資金の確保に努めるものとする。

 

第二十九条  国及び地方公共団体は、同意基盤的技術産業集積活性化計画及び同意特定中小企業集積活性化計画の達成に資するために必要な施設の整備の促進に配慮するものとする。

 

第三十条  国及び都道府県は、承認特定事業者若しくは承認進出中小企業者(第三十三条において「承認事業者」という。)又は承認高度化等円滑化商工組合等若しくは承認進出円滑化商工組合等(同条において「承認商工組合等」という。)に対し、承認高度化等計画に係る特定基盤的技術の高度化等のための措置若しくは承認進出計画に係る特定分野への進出(同条において「特定事業活動」という。)又は承認高度化等円滑化計画に係る高度化等円滑化事業若しくは承認進出円滑化計画に係る進出円滑化事業(同条において「特定円滑化事業」という。)を適確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。

 

第三十一条  文部科学大臣及び経済産業大臣は、基盤的技術産業集積活性化促進地域における特定事業者による特定基盤的技術の高度化等及び特定中小企業集積活性化促進地域における中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るため必要があると認めるときは、研究開発に関し、当該特定事業者及び当該中小企業者と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下「大学等」という。)との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学等における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。
 文部科学大臣及び経済産業大臣は、基盤的技術産業集積活性化促進地域における特定事業者による特定基盤的技術の高度化等及び特定中小企業集積活性化促進地域における中小企業者による特定分野への進出に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めなければならない。

 

第三十二条  国及び都道府県は、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、国際経済環境その他の経済環境を考慮し、これらの環境と調和のとれた特定産業集積の活性化が図られるように努めるものとする。

 

第三十三条  都道府県知事は、承認事業者又は承認商工組合等に対し、特定事業活動又は特定円滑化事業の実施状況について報告を求めることができる。

 

第三十四条  文部科学大臣及び経済産業大臣は、第三十一条の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

 

第三十五条  第四条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、活性化指針のうち、特定中小企業集積の活性化に係る部分については経済産業大臣、その他の部分については経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
 第五条第一項、第四項及び第五項並びに第六条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
 第十九条第一項における主務大臣は、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、同項に規定する特別事業者が行う基盤的技術産業に属する事業を所管する大臣とする。

 

第三十六条  削除

 

第三十七条  第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(この法律の廃止)
第二条  この法律は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から十年以内に廃止するものとする。

 

(特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の廃止)
第三条  特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)は、廃止する。

 

(特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第四条  前条の規定による廃止前の特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第五条第四項、第七条第四項又は第九条第四項の規定により承認を受けた活性化計画、進出計画又は円滑化計画(それぞれの計画について変更の承認があったときは、その変更後のもの。)については、それぞれ特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下この条において「新法」という。)第二十一条第四項、第二十三条第四項又は第二十五条第四項の規定により承認を受けた特定中小企業集積活性化計画、進出計画又は進出円滑化計画とみなす。
 旧法第十三条又は第十四条の規定の適用を受けてこの法律の施行前に成立している保険関係については、施行日から、それぞれ新法第二十七条において準用する新法第十六条又は第十七条の規定の適用を受けて成立している保険関係とみなす。
 前二項に規定するもののほか、旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってしたものとみなす。

 

(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第五条  政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一八号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

 

(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百九条  施行日前に第三百五十一条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下この条において「旧特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」という。)第五条第四項若しくは第二十一条第四項の規定により承認を受けた基盤的技術産業集積活性化計画若しくは特定中小企業集積活性化計画(旧特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第五条第一項、第六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百五十一条の規定による改正後の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第五条第四項若しくは第二十一条第四項の規定により同意を得た基盤的技術産業集積活性化計画若しくは特定中小企業集積活性化計画又は同法第五条第一項、第六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。

 

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

 

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

 

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

 

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

 

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

 

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇九号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、附則第三条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第五十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。