商店街振興組合法
(昭和三十七年五月十七日法律第百四十一号)


最終改正:平成一七年一一月二日法律第一〇六号

 

 第一章 総則(第一条)
 第二章 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  第一節 通則(第二条―第十二条)
  第二節 事業(第十三条―第十九条)
  第三節 組合員及び会員(第二十条―第三十三条)
  第四節 設立(第三十四条―第四十一条)
  第五節 管理(第四十二条―第七十一条)
  第六節 解散及び清算(第七十二条―第七十八条)
 第三章 助成措置(第七十九条)
 第四章 雑則(第八十条―第八十九条)
 第五章 罰則(第九十条―第九十四条)
 附則

   第一章 総則

 

第一条  この法律は、商店街が形成されている地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善を図るための事業を行なうのに必要な組織等について定めることにより、これらの事業者の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

   第二章 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

    第一節 通則

 

第二条  商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 

第三条  組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 

第四条  組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
 組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。
 組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 組合員又は会員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
 組合は、その行なう事業によつてその組合員又は会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員又は会員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。
 組合は、特定の政党のために利用してはならない。

 

第五条  組合は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。
 組合以外の者は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いてはならない。
 組合の名称については、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第十九条 から第二十一条 まで(商号)の規定を準用する。

 

第六条  商店街振興組合の地区は、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む市(特別区を含む。第十一条第二項及び第八十八条の場合を除き、以下同じ。)の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が形成されているものでなければならない。ただし、小売商業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上が近接してその事業を営む地域であつてその大部分に商店街が形成されているものが、市の区域と当該市に隣接する町村の区域にまたがる場合は、当該商店街が形成されている地域の大部分が当該市の区域に属する場合に限り、当該町村の区域にまたがる部分の地域をその地区に含むことができる。
 商店街振興組合の地区は、二以上の都府県の区域にまたがるものであつてはならない。

 

第七条  商店街振興組合の地区は、他の商店街振興組合の地区と重複するものであつてはならない。

 

第八条  商店街振興組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めたときはこれらの者以外の者とする。

 

第九条  商店街振興組合は、組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の二分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。

 

第十条  商店街振興組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その地区の一部を地区とする組合であつて定款で定めるものとする。

 

第十一条  連合会は、会員たる資格を有する組合の二分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
 市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市を除く。以下この項において同じ。)の区域に属する地域の全部をその地区とする連合会又は市の区域に属する地域の一部を地区とする商工会議所が設立されている場合においては、当該市の区域に属する地域のうち当該商工会議所の地区である地域の全部をその地区とする連合会は、設立することができない。

 

第十二条  組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法 に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    第二節 事業

 

第十三条  商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設
 組合員のためにする商品券の発行、割賦購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
 組合員及びその従業員の福利厚生に関する施設
 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
 組合員の事業に係る休日、開店又は閉店の時刻等に関する指導
 組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
 街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設
 組合員の事業の発展に資するためにする商店街振興組合の地区内の土地の合理的利用に関する計画の設定及びその実施についての組合員に対する助言
 組合員が建築協定を締結する場合におけるあつせん
十一  前各号の事業に附帯する事業
 商店街振興組合は、前項第四号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の経済産業省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるためのものにおいては、共済契約者一人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を経済産業省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
 商店街振興組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第一項第一号から第五号までの事業(これらの事業に附帯する同項第十一号の事業を含む。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者のこれらの事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員のこれらの事業の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。

 

第十四条  保管事業を行う商店街振興組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
 前項の許可を受けた商店街振興組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
 第一項の倉荷証券については、商法第六百二十七条第二項 (預証券の規定の準用)及び第六百二十八条 (倉荷証券による質入れ)の規定を準用する。
 第一項の場合については、倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項 、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条 中「第六条第一項第四号 の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。

 

第十五条  前条第一項の許可を受けた商店街振興組合の作成する倉荷証券には、その商店街振興組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。

 

第十六条  商店街振興組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

 

第十七条  商店街振興組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百十六条 から第六百十九条 まで及び第六百二十四条 から第六百二十六条 まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の責任)の規定を準用する。

 

第十八条  商店街振興組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換えの義務を負う。
 商店街振興組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換えをすることができないとき、又はその引換えを停止したときは、その商店街振興組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責めを負う。

 

第十九条  連合会は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
 会員たる組合の組織及び事業の指導及び連絡
 販売、購買、保管、運送、検査その他連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同施設
 所属員のためにする商品券の発行、割賦購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
 会員に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び会員のためにするその借入れ
 会員たる商店街振興組合の組合員の事業についての企業診断
 所属員及びその従業員の福利厚生に関する施設
 第一号の事業に該当するものを除き、所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
 会員が行なう第十三条第一項第六号の事業の指導
 会員たる商店街振興組合の組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
 会員の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
十一  前各号の事業に附帯する事業
 連合会の事業については、第十三条第二項及び第三項並びに第十四条から前条までの規定を準用する。

    第三節 組合員及び会員

 

第二十条  組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、出資一口以上を有しなければならない。
 出資一口の金額は、均一でなければならない。
 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。

 

第二十一条  組合員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
 組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。 
 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

 

第二十二条  組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
 組合員は、前項の経費の支払については、相殺をもつて組合に対抗することができない。

 

第二十三条  組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

 

第二十四条  組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。

 

第二十五条  組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。

 

第二十六条  死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

 

第二十七条  組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
 組合員は、持分を共有することができない。

 

第二十八条  組合員は、三月前までに予告し、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

 

第二十九条  組合員は、次の理由によつて脱退する。
 組合員たる資格の喪失
 死亡又は解散
 除名
 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
 その他定款で定める理由に該当する組合員
 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

 

第三十条  組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
 前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける組合財産によつて定める。
 前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

 

第三十一条  前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

 

第三十二条  脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払いもどしを停止することができる。

 

第三十三条  組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。
 前項の場合については、第三十条及び第三十一条の規定を準用する。

    第四節 設立

 

第三十四条  商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。

 

第三十五条  発起人は、定款を作成し、それを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
 創立総会については、第二十一条並びに商法第二百四十三条 (総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条第一項から第三項まで(株主総会の議事録)及び第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、商法第二百四十三条 中「第二百三十二条 ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「商店街振興組合法第三十五条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。

 

第三十六条  発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組合の設立の認可を受けなければならない。
 行政庁は、前項の組合の設立の認可の申請が第六条及び第九条又は第十一条の要件その他政令で定める要件を備えていると認めるときでなければ、認可をしてはならない。
 行政庁は、第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。

 

第三十七条  発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

 

第三十八条  理事は、前条の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立後にすることを妨げない。

 

第三十九条  組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 

第四十条  削除

 

商法 の準用)
第四十一条  組合の設立については、商法第四百二十八条 (監査役に係る部分を除く。)(株式会社の設立の無効)の規定を準用する。

    第五節 管理

 

第四十二条  組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
 事業
 名称
 地区
 事務所の所在地
 組合員たる資格に関する規定
 組合員の加入及び脱退に関する規定
 出資一口の金額及びその払込みの方法
 経費の分担に関する規定
 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 準備金の額及びその積立ての方法
十一  役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十二  事業年度
十三  公告の方法
 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の理由を定めたときはその時期又はその理由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。

 

第四十三条  次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
 総会に関する規定
 業務の執行及び会計に関する規定
 役員に関する規定
 組合員に関する規定
 その他必要な事項

 

第四十四条  組合に、役員として理事及び監事を置く。
 理事の定数は三人以上とし、監事の定数は一人以上とする。
 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
 理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
 役員の選挙は、無記名投票によつて行なう。
 投票は、一人につき一票とする。
 役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、第六項の規定にかかわらず、指名推選の方法によつて行なうことができる。
 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)にはかり、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
10  一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
11  第三項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。

 

第四十五条  組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

 

第四十六条  役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

 

第四十七条  組合の業務の執行は、理事会が決する。

 

第四十八条  理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
 組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

 

第四十九条  監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

 

第五十条  理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 (自己契約及び双方代理)の規定を適用しない。

 

第五十一条  理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
 理事がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第五十三条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
 第一項の理事の責任については、商法第二百六十六条第二項 、第三項及び第五項(取締役の責任)の規定を準用する。

 

第五十二条  理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 加入の年月日
 出資口数、払込済金額及びその払込みの年月日
 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 

第五十三条  理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

 

第五十四条  組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 

第五十五条  組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
 第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に附し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 前項の場合については、第五十八条第二項及び第五十九条の規定を準用する。

 

商法 等の準用)
第五十六条  理事及び監事については、商法第二百五十四条第三項 (取締役と会社との関係)、第二百五十八条第一項(欠員の場合の処置)、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三(取締役に対する訴え)の規定を、理事については、民法第五十五条 (理事の代理行為の委任)、商法第二百五十四条ノ三 (取締役の義務)、第二百六十一条、第二百六十二条(会社代表)及び第二百七十二条(株主の差止請求権)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 (昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項 及び第二項 (小会社と取締役との間の訴えについての会社代表)の規定を、監事については、第五十一条、商法第二百七十八条 (取締役と監査役との連帯責任)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項 (第二号を除く。)及び第三項 (報告を求め調査をする権限)の規定を、理事会については、商法第二百五十九条第一項 、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の招集)、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)並びに第二百六十条ノ四第一項から第三項まで(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)の規定を準用する。この場合において、商法第二百六十条ノ二第二項 中「前項」とあるのは「理事会」と、同条第三項 中「第一項 」とあるのは「商店街振興組合法第四十八条第一項」と、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と読み替えるものとする。

 

第五十七条  通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

 

第五十八条  臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。
 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

 

第五十九条  前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行なう者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

 

第六十条  総会の招集は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

 

第六十一条  組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)にあてればよい。
 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

 

第六十二条  次の事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 規約の設定、変更又は廃止
 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
 経費の賦課及び徴収の方法
 その他定款で定める事項
 定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

 

第六十三条  総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 議長は、総会において選任する。
 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
 総会においては、第六十条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

 

第六十四条  次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 定款の変更
 組合の解散又は合併
 組合員の除名

 

商法 の準用)
第六十五条  総会については、商法第二百三十一条 (総会の招集の決定)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条第一項から第三項まで(株主総会の議事録)及び第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、商法第二百四十三条 中「第二百三十二条 」とあるのは「商店街振興組合法第六十条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と読み替えるものとする。

 

第六十六条  組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
 組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。

 

第六十七条  債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
 組合の出資一口の金額の減少については、商法第三百八十条 (監査役に係る部分を除く。)(株式会社の資本減少の無効)の規定を準用する。

 

第六十八条  組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
 第一項の準備金は、損失をうめる場合を除いては、取りくずしてはならない。
 第十三条第一項第五号又は第十九条第一項第七号の事業を行なう組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

 

第六十九条  組合は、損失をうめ、前条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
 剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。

 

第七十条  組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

 

第七十一条  組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

    第六節 解散及び清算

 

第七十二条  組合は、次の理由によつて解散する。
 総会の決議
 組合の合併
 組合についての破産手続開始の決定
 定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
 第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令
 組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

 

第七十三条  組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
 組合の合併については、第六十六条及び第六十七条の規定を準用する。
 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

 

第七十四条  合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
 第一項の規定による設立委員の選任については、第六十四条の規定を準用する。
 第一項の規定による役員の選任については、第四十四条第四項本文の規定を準用する。

 

第七十五条  組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
 合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

 

商法 等の準用)
第七十六条  組合の合併については、商法第百四条 から第百六条 まで及び第百八条 から第百十一条 まで(合名会社の合併の無効)並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八 (債務の負担部分の決定)の規定を準用する。

 

第七十七条  組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

 

商法 等の準用)
第七十八条  組合の解散及び清算については、商法第百十六条 、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百十七条第二項、第四百十八条、第四百十九条第一項及び第三項本文、第四百二十一条から第四百二十四条まで、第四百二十六条並びに第四百二十七条第一項及び第三項(合名会社及び株式会社の清算)並びに非訟事件手続法第三十六条 、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条並びに第百三十八条ノ三(法人の清算の監督)の規定を、組合の清算人については、第四十七条から第五十四条まで、第五十八条第二項から第四項まで及び第五十九条、商法第二百五十四条第三項 (取締役と会社との関係)、第二百五十四条ノ三(取締役の義務)、第二百五十八条第一項(欠員の場合の処置)、第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の招集)、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)、第二百六十条ノ四第一項から第三項まで(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二、第二百六十八条ノ三(取締役に対する訴え)並びに第二百七十二条(株主の差止請求権)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項 及び第二項 (小会社と取締役との間の訴えについての会社代表)の規定を準用する。この場合において、第五十三条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、商法第二百六十条ノ二第二項 中「前項」とあるのは「清算人会」と、同条第三項 中「第一項 」とあるのは「商店街振興組合法第七十八条ニ於テ準用スル同法第四十八条第一項」と、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、同法第四百十七条第二項中「前項」とあるのは「商店街振興組合法第七十七条」と、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と、同法第四百二十六条第二項中「六月前ヨリ引続キ総株主の議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル組合員」と読み替えるものとする。

   第三章 助成措置

 

第七十九条  政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。

   第四章 雑則

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
第八十条  組合員たる事業者が次の各号のいずれかに掲げる者である組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条第一号 の要件を備える組合とみなす。
 資本の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者
 常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者

 

第八十一条  組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
 前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

 

第八十二条  組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。

 

第八十三条  行政庁は、毎年一回を限り、この法律の施行に必要な限度において、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する報告を徴することができる。

 

第八十四条  行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは定款に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務若しくは会計に関し必要な報告を徴し、又はその組合の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

 

第八十五条  行政庁は、前条の規定により報告を徴し、又は第八十一条第二項若しくは前条の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 

第八十六条  行政庁は、組合が第三十六条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたと認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
 行政庁は、組合が前条の規定による命令に違反したとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。

 

第八十七条  行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

 

第八十八条  この法律中「行政庁」とあるのは、第十九条第一項第十号及び第七十五条第二項の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。
 商店街振興組合については、その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長とし、その他のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
 連合会については、その地区が都道府県の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(その地区が市又は特別区の区域を超えないものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する市長又は特別区の区長)とし、その他のものにあつては、経済産業大臣とする。

 

第八十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

   第五章 罰則

 

第九十条  組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法 による。

 

第九十一条  第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項 若しくはこの法律第八十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項 若しくはこの法律第八十一条第二項若しくは第八十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
 組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。

 

第九十二条  組合が第八十五条の規定による命令に違反したときは、その組合の理事は、一万円以下の罰金に処する。

 

第九十三条  次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、一万円以下の過料に処する。
 この法律の規定に基づいて組合が行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。
 第三条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
 第十三条第三項(第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第二十四条の規定に違反したとき。
 第二十九条第二項又は第五十五条第四項の規定に違反したとき。
 第三十五条第六項若しくは第六十五条において準用する商法第二百四十四条第一項 から第三項 まで、第五十六条若しくは第七十八条において準用する商法第二百六十条ノ四第一項 から第三項 まで又は第七十八条 において準用する商法第四百十九条第一項 の規定に違反して議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
 第四十四条第五項の規定に違反したとき。
 第四十五条又は第七十二条第二項の規定に違反したとき。
 第四十九条(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第五十二条又は第五十三条(これらの規定を第七十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
十一  第五十四条(第七十八条において準用する場合を含む。)又は第五十六条において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項 (第二号を除く。)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
十二  第五十六条において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項 又は第七十八条 において準用する商法第四百十九条第一項 の規定による調査を妨げたとき。
十三  第五十七条の規定に違反したとき。
十四  第六十六条第二項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第七十八条において準用する商法第四百二十一条第一項 に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十五  第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第七十三条第二項において準用する第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
十六  第六十八条又は第六十九条の規定に違反したとき。
十七  第七十一条の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
十八  第七十八条において準用する商法第百三十一条 の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
十九  第七十八条において準用する商法第四百二十一条第一項 の期間を不当に定めたとき。
二十  第七十八条において準用する商法第四百二十三条 の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十一  第八十二条の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
二十二  第八十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 

第九十四条  不正の競争の目的で、登記された組合の名称と同一又は類似の名称を使用した者は、一万円以下の過料に処する。第五条第三項において準用する商法第二十一条第一項 の規定に違反した者も、同様とする。

   附 則 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

 

(市の区域に設立されている商工会との調整措置)
第二条  この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、第六条第一項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興組合は、新たに設立することができない。

 

(商店街振興組合等への組織変更)
第三条  この法律の施行の際現に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項に規定する事業を行なう事業協同組合又は同法第九条の九第一項(第一号及び第三号を除く。)に規定する事業を行なう協同組合連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会になることができる。
 この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、前項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興組合への組織変更は、これをすることができない。
 第一項の議決は、組合員又は会員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
 第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して組織変更の認可を受けなければならない。
 前項の認可については、第三十六条第二項の規定を準用する。
 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において登記をすることによつてその効力を生ずる。
 前項の規定による登記に関し必要な事項は政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

 

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条  第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第十五条  附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (昭和五五年六月九日法律第七九号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する、ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。


   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日

 

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正規定のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

 

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

 

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)

 

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

 

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

 

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

 

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

 

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

 

(商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  第十三条の規定による改正後の商店街振興組合法第八十条に規定する事業者を組合員とする商店街振興組合であって第十三条の規定による改正前の商店街振興組合法第八十条に規定する事業者を組合員とする商店街振興組合でないものの行為で第十三条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第四二号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

 

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五〇号) 抄

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)

 

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

 

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十一条の規定 公布の日

 

(処分等の効力)
第三十八条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(権限の委任)
第四十条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。