中小企業等協同組合法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十一号)


最終改正:平成一七年一一月二日法律第一〇六号

 

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 中小企業等協同組合
  第一節 通則(第三条―第九条)
  第二節 事業(第九条の二―第九条の十一)
  第三節 組合員(第十条―第二十三条の三)
  第四節 設立(第二十四条―第三十二条)
  第五節 管理(第三十三条―第六十一条)
  第六節 解散及び清算(第六十二条―第六十九条)
 第三章 中小企業団体中央会
  第一節 通則 (第七十条―第七十三条)
  第二節 事業(第七十四条―第七十五条の二)
  第三節 会員(第七十六条―第八十条)
  第四節 設立(第八十一条―第八十二条の三)
  第五節 管理(第八十二条の四―第八十二条の十二)
  第六節 解散及び清算(第八十二条の十三―第八十二条の十八)
 第四章 登記(第八十三条―第百三条)
 第五章 雑則 (第百四条―第百十一条の三)
 第六章 罰則 (第百十二条―第百十六条)
 附則

   第一章 総則

 

第一条  この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

 

第二条  この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

   第二章 中小企業等協同組合

    第一節 通則

 

第三条  中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、左の各号に掲げるものとする。
 事業協同組合
一の二  事業協同小組合
一の三  火災共済協同組合
 信用協同組合
 協同組合連合会
 企業組合

 

第四条  組合は、法人とする。
 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 

第五条  組合は、この法律に別段の定のある場合の外、左の各号に掲げる要件を備えなければならない。
 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
 組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
 組合は、特定の政党のために利用してはならない。

 

第六条  組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。
 事業協同組合にあつては、協同組合
一の二  事業協同小組合にあつては、協同小組合
一の三  火災共済協同組合にあつては、火災共済協同組合
 信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合
 協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合、火災共済協同組合又は信用協同組合のうちの一を冠する連合会
 企業組合にあつては、企業組合
 この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
 組合の名称については、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第十九条 から第二十一条 まで(商号)の規定を準用する。

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
第七条  次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、同法第二十二条第一号 の要件を備える組合とみなす。
 事業協同組合、火災共済協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
 資本の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者
 常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者
 事業協同小組合
 前二号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会
 事業協同組合又は信用協同組合であつて、前項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第二十二条第一号 の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
 前項に掲げる組合は、第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

 

第八条  事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に掲げる小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。
 事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)を超えないもので定款で定めるものとする。
 火災共済協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他主務省令で定める事業を行う前条第一項又は第二項に掲げるすべての小規模の事業者(その地区が全国にわたる組合にあつては、これらの事業者のうち、定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
 信用協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に掲げる小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に従事する者その他これらに準ずる者として内閣府令で定める者で定款で定めるものとする。
 協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合(企業組合を除く。)
 連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合
 企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
 個人
 次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
 当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
 イ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者
 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者(中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項 各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの

 

第八条の二  前条第六項第二号又は第三号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の四分の一を超えてはならない。

 

第九条  組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法 に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

    第二節 事業

 

第九条の二  事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設
 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
 組合員の福利厚生に関する施設
 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する施設
 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
 前各号の事業に附帯する事業
 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項第三号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び第九条の七の二第一項第一号の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるためのものにおいては、共済契約者一人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
 事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める期間
 組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間
 第三項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
 事業協同組合及び事業協同小組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。
 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
 第一項第六号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
10  第一項第六号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
11  組合員の締結する契約であつて、その内容が第一項第六号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。

 

第九条の二の二  前条第八項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を附して公表することができる。
 行政庁は、前二項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。

 

第九条の二の三  事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、第九条の二第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
 行政庁は、前項の認可に係る事業について、第九条の二第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。

 

第九条の三  保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
 前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
 第一項の倉荷証券については、商法第六百二十七条第二項 (預証券の規定の準用)及び第六百二十八条 (倉荷証券による質入)の規定を準用する。
 第一項の場合については、倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項 、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条 中「第六条第一項第四号 の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。

 

第九条の四  前条第一項の許可を受けた事業協同組合の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。

 

第九条の五  事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

 

第九条の六  事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百十六条 から第六百十九条 まで及び第六百二十四条 から第六百二十六条 まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の責任)の規定を準用する。

 

第九条の六の二  事業協同組合が、自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 (責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとするときは、責任共済等に関する共済規程(以下「共済規程」という。)を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
 共済規程には、責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 

第九条の七  事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
 事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
 商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前三項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。

 

第九条の七の二  火災共済協同組合は、次の事業を行うものとする。
 組合員のためにする火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるための共済事業をいう。以下同じ。)
 前号の事業に附帯する事業
 火災共済協同組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者(以下「組合員等」という。)以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員等の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。

 

第九条の七の三  火災共済協同組合は、主務省令で定める共済金額を超える火災共済契約(火災共済事業に係る共済契約をいう。以下同じ。)を締結することができない。

 

第九条の七の四  火災共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、火災共済協同組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する火災共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により組合員等の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該火災共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の七の二の規定を適用する。
 前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた火災共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る火災共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の七の二の規定を適用する。

 

商法 等の準用)
第九条の七の五  商法第三編第十章第一節第一款 (第六百五十条第一項及び第六百六十四条を除く。)(損害保険の総則)及び第二款 (火災保険)の規定は、火災共済協同組合が締結する火災共済契約について準用する。
 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二百七十五条第一項 (第一号及び第三号を除く。)(保険募集の制限)の規定は火災共済協同組合の火災共済契約の募集について、同法第二百八十三条 (所属保険会社の賠償責任)の規定は火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人が行う当該火災共済協同組合の火災共済契約の募集について、同法第二百九十四条 (権限の明示)の規定は火災共済契約の募集を行う火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条 (自己契約の禁止)の規定は火災共済契約の募集を行う組合員について、同法第三百条 (第八号を除く。)(禁止行為)の規定は火災共済協同組合及びその組合員(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条 (立入検査等)、第三百六条(業務改善命令)及び第三百七条第一項(第一号及び第二号を除く。)(登録の取消し等)の規定は火災共済契約の募集を行う組合員について、同法第三百十一条 (検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項 において準用する同法第三百五条 の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七十五条第一項第二号 中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「火災共済協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「組合員」と、同法第二百九十五条第二項 並びに第三百条第一項第七号 及び第九号 中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百五条 及び第三百六条 中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項 中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「募集」と読み替えるものとする。

 

第九条の八  信用協同組合は、次の事業を行うものとする。
 組合員に対する資金の貸付け
 組合員のためにする手形の割引
 組合員の預金又は定期積金の受入れ
 前三号の事業に附帯する事業
 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。
 為替取引
 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この項において「国等」という。)の預金の受入れ
 組合員と生計を一にする配偶者その他の親族(以下この項において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
 組合員以外の者(国等及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
 組合員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次条第一項第二号において同じ。)
 債務の保証又は手形の引受け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
 有価証券(第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第十号の二及び第十一号において同じ。)の売買、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)
 有価証券の貸付け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十の二  特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
十の三  短期社債等の取得又は譲渡
十一  有価証券の私募の取扱い
十二  国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の指定する者の業務の代理
十三  国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十四  有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十四の二  振替業
十五  両替
十五の二  取引所金融先物取引等
十六  金融先物取引の受託等
十七  金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第十号及び前二号に掲げる事業に該当するものを除く。)
十八  金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十六号に掲げる事業に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十九  有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第七号に掲げる事業に該当するものを除く。)
二十  有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十一  前各号の事業に附帯する事業
 信用協同組合の前項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
 信用協同組合は、第二項第五号の事業については、政令で定めるところにより、第一項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
 第二項第十号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第十号の三の事業には短期社債等について、証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項 各号(定義)に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
 第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 短期社債等 次に掲げるものをいう。
 社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 (権利の帰属)に規定する短期社債
 商工組合中央金庫法 (昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二 (短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
 信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項 (全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
 保険業法第六十一条の二第一項 (短期社債に係る特例)に規定する短期社債
 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第八項 (定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条 の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第六項 (定義)に規定する特定短期社債(第二号の二において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 (短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
 その権利の帰属が社債等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 契約により権利の総額が引き受けられるものであること。
(2) 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(3) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(4) 利息の支払期限を、(3)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二  有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引 それぞれ証券取引法第二条第八項第三号の二 又は第二十一項 から第二十四項 まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引をいう。
 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二  特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項 、第四項、第七項又は第八項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)をいう。
 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(証券取引法第二条第三項 (定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二  振替業 社債等の振替に関する法律第二条第四項 (定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
三の三  取引所金融先物取引等 金融先物取引法 (昭和六十三年法律第七十七号)第二条第二項 (定義)に規定する取引所金融先物取引等をいう。
 金融先物取引の受託等 金融先物取引法第二条第十一項 (定義)に規定する金融先物取引の受託等をいう。
 信用協同組合は、第一項及び第二項の規定により行う事業のほか、第一項第一号から第三号までの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項 各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
 信用協同組合は、第一項及び第二項の規定により行う事業のほか、第一項第一号から第三号までの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業を行うことができる。
 信用協同組合は、第一項及び第二項の規定により行う事業のほか、第一項第一号から第三号までの事業の遂行を妨げない限度において、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために、次の事業を行うことができる。
 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
 担保附社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
10  信用協同組合は、第二項第十三号の事業を行う場合には、商法第百六十八条第一項第八号 ただし書、第百七十条第二項、第百七十五条第二項第十号、同条第四項(同法第二百十一条第三項 (会社が有する自己の株式の処分についての準用規定)及び第二百八十条ノ十四 (新株発行についての準用規定)において準用する場合を含む。)、第百七十八条(同法第二百十一条第三項 、第二百八十条ノ十四第一項、第二百八十条ノ三十七第四項(新株予約権の行使についての準用規定)及び第三百四十一条ノ十三第三項(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に係る払込取扱銀行についての準用規定)において準用する場合を含む。)、第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四第一項 、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項並びに有限会社法 (昭和十三年法律第七十四号)第十二条第三項 (社員の出資に係る払込取扱銀行についての準用規定)(同法第五十七条 (資本増加についての準用規定)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号、有限会社法第七条第四号 ただし書及び第十二条第二項 (同法第二十三条ノ二 (会社が有する自己の持分の処分についての準用規定)及び第五十七条 において準用する場合を含む。)(払込取扱銀行)並びに商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号 、第八十二条第四号、第九十五条第六号及び第九十六条第二号(同法第八十二条第四号 に係る部分に限る。)(登記の添付書類)の規定の適用については、銀行とみなす。
11  信用協同組合は、第九項に規定する事業に関しては、商法 、担保附社債信託法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第十四条第二項 ただし書(商号)の規定は、適用しない。

 

第九条の九  協同組合連合会は、次の事業の一部を行うことができる。
 会員の預金又は定期積金の受入れ
 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ
 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同組合連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同施設
 所属員の福利厚生に関する施設
 所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
 所属員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する施設
 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
 前各号の事業に附帯する事業
 前項第一号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第五項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号の事業並びにこれに附帯する事業のほか、他の事業を行うことができない。
 協同組合連合会(第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、第九条の二第二項から第十一項まで及び第九条の二の二から第九条の七までの規定を準用する。
 第一項第一号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第二号から第四号までの事業については、同項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
 前条第二項第一号、第二号及び第四号から第二十一号までの事業
 証券取引法第六十五条第二項 各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う事業(前号の事業を除く。)
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
 前条第九項各号の事業
 第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、前条第三項から第六項まで、第十項及び第十一項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「第一項第一号及び第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第九条の七の四第一項前段及び第九条の七の五の規定を準用する。

 

第九条の十  企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。

 

第九条の十一  企業組合の総組合員の二分の一以上の数の組合員(特定組合員を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、企業組合の行う事業に従事しなければならない。
 企業組合の行う事業に従事する者の三分の一以上は、組合員でなければならない。
 企業組合の組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために企業組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。
 組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、企業組合は、総会の議決により、これをもつて企業組合のためにしたものとみなすことができる。
 前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知つた時から二月間行使しないときは、消滅する。取引の時から一年を経過したときも同様である。
 企業組合の特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。

    第三節 組合員

 

第十条  組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
 出資一口の金額は、均一でなければならない。
 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
 持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員
 法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの
 他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後一年以内に引き受けるもの
 前号に掲げるもののほか、第十九条第一項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
 前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
 企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。

 

第十一条  組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
 組合員は、定款の定めるところにより、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

 

第十二条  組合(火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

 

第十三条  組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

 

第十四条  組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。

 

第十五条  組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。

 

第十六条  死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

 

第十七条  組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
 組合員は、持分を共有することができない。

 

第十八条  組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
 前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえてはならない。

 

第十九条  組合員は、次の事由によつて脱退する。
 組合員たる資格の喪失
 死亡又は解散
 除名
 第百七条から第百九条までの規定による公正取引委員会の審決
 持分の全部の喪失(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
 長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員
 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員
 その他定款で定める事由に該当する組合員
 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

 

第二十条  組合員は、第十八条又は前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。
 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。

 

第二十一条  前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

 

第二十二条  脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。

 

第二十三条  組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
 前項の場合については、第二十条及び第二十一条の規定を準用する。

 

第二十三条の二  企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。

 

第二十三条の三  政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。

    第四節 設立

 

第二十四条  事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
 信用協同組合は、三百人以上の組合員がなければ設立することができない。
 火災共済協同組合は、千人以上の組合員がなければ設立することができない。

 

第二十五条  火災共済協同組合の出資の総額は、二百万円以上でなければならない。
 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五百万円以上でなければならない。

 

第二十六条  火災共済協同組合の地区は、第八条第三項の小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては一の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては全国とする。

 

第二十六条の二  都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合は当該都道府県につき一個とし、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は火災共済協同組合をもつて組織し全国を通じて一個とする。

 

第二十七条  発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。但し、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
 創立総会については、第十一条並びに商法第二百四十三条 (総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条第一項から第三項まで(株主総会の議事録)及び第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、商法第二百四十三条 中「第二百三十二条 ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「中小企業等協同組合法第二十七条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。

 

第二十七条の二  発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
 信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面を提出しなければならない。
 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第一項の書類のほか、事業方法書、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書、責任準備金算出方法書及び常務に従事する役員の氏名を記載した書面を提出しなければならない。
 行政庁は、前二項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号の一に該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
 行政庁は、第二項に規定する組合の設立にあつては、次の各号の一に該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
 設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。
 地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。
 常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
 業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
 行政庁は、第三項に規定する組合の設立にあつては、次の各号の一に該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
 設立の手続又は定款、事業方法書若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
 共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込が少ないと認められるとき。
 事業方法書、事業計画、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。

 

第二十八条  発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。

 

第二十九条  理事は、前条の規定による引渡を受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込をさせなければならない。
 前項の第一回の払込の金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
 現物出資者は、第一回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。

 

第三十条  組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 

第三十一条  火災共済協同組合、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

 

商法 の準用)
第三十二条  組合の設立については、商法第四百二十八条 (監査役に係る部分を除く。)(株式会社の設立の無効)の規定を準用する。

    第五節 管理

 

第三十三条  組合の定款には、次の事項(火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会にあつては第八号の事項を、企業組合にあつては第三号及び第八号の事項を除く。)を記載しなければならない。
 事業
 名称
 地区
 事務所の所在地
 組合員たる資格に関する規定
 組合員の加入及び脱退に関する規定
 出資一口の金額及びその払込の方法
 経費の分担に関する規定
 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 準備金の額及びその積立の方法
十一  役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十二  事業年度
十三  公告の方法
 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額又は再共済金額の削減及び共済掛金又は再共済料の追徴に関する事項を記載しなければならない。
 組合の定款には、前二項の事項の外、組合の存立時期又は解散の事由を定めたときはその時期又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。

 

第三十四条  左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
 総会又は総代会に関する規定
 業務の執行及び会計に関する規定
 役員に関する規定
 組合員に関する規定
 その他必要な事項

 

第三十五条  組合に、役員として理事及び監事を置く。
 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。但し、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
 理事(企業組合の理事を除く。以下本項中同じ。)の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。但し、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
 企業組合の理事は、組合員(特定組合員を除く。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。
 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三箇月以内に補充しなければならない。
 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
 投票は、一人につき一票とする。
 第七項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
10  指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)にはかり、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
11  一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
12  第三項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。

 

第三十五条の二  組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

 

第三十六条  役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。

 

第三十六条の二  組合の業務の執行は、理事会が決する。

 

第三十六条の三  理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

 

第三十七条  監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。
 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員)
 組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)

 

第三十八条  理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 (自己契約及び双方代理)の規定を適用しない。

 

第三十八条の二  理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
 理事が第四十条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
 前項(第四十条第一項の書類に係る部分に限る。)の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事については、適用しない。
 第一項の理事の責任については、商法第二百六十六条第二項 、第三項及び第五項(取締役の責任)の規定を、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の第一項の理事の責任については、同法第二百六十六条第七項 (第三号を除く。)から第九項 まで、第十項前段及び第十七項(取締役の責任の免除)の規定を準用する。この場合において、同条第七項 中「第一項第五号 ノ行為」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十八条の二第一項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第三百四十三条」とあるのは「同法第五十三条」と読み替えるものとする。

 

第三十九条  理事は、定款、規約及び共済規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
 組合員名簿には、各組合員について左の事項を記載しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 加入の年月日
 出資口数、払込済金額及びその払込の年月日
 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 

第四十条  理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
 前各項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事、監事、組合員又は債権者については、適用しない。

 

第四十条の二  組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 

第四十一条  組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款、規約若しくは共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
 第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に附し、且つ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第三項の規定による書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 前項の場合については、第四十七条第二項及び第四十八条の規定を準用する。

 

商法 等の準用)
第四十二条  理事及び監事については、商法第二百五十四条第三項 (取締役と会社との関係)、第二百五十八条第一項(欠員の場合の処置)、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三(取締役に対する訴え)の規定を、理事については、民法第五十五条 (理事の代理行為の委任)並びに商法第二百五十四条ノ三 (取締役の業務)、第二百六十一条、第二百六十二条(会社代表)及び第二百七十二条(株主の差止請求権)の規定を、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事については、同法第二百六十八条第八項 (監査役の同意)の規定を、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の理事については、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 (昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項 及び第二項 (小会社と取締役との間の訴えについての会社代表)の規定を、監事については、第三十八条の二及び商法第二百七十八条 (取締役と監査役との連帯責任)の規定を、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の監事については、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項 (第二号を除く。)及び第三項 (報告を求め調査をする権限)の規定を、理事会については、商法第二百五十九条第一項 、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の招集)、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)並びに第二百六十条ノ四第一項から第三項まで(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)の規定を準用する。この場合において、第三十八条の二第五項中「商法第二百六十六条第二項 、第三項及び第五項」とあるのは「商法第二百六十六条第五項 」と、「第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「第二百六十六条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と、同法第二百六十条ノ二第二項 中「前項」とあるのは「理事会」と、同条第三項 中「第一項 」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の三第一項」と、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と読み替えるものとする。

 

第四十三条  組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。但し、顧問は、組合を代表することができない。

 

第四十四条  組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
 参事については、商法第三十八条第一項 及び第三項 、第三十九条、第四十一条並びに第四十二条(支配人)の規定を準用する。

 

第四十五条  組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
 理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。

 

第四十六条  通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

 

第四十七条  臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。
 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

 

第四十八条  前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。

 

第四十九条  総会の招集は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。

 

第五十条  組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)にあてればよい。
 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

 

第五十一条  次の事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 規約及び共済規程の設定、変更又は廃止
 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
 経費の賦課及び徴収の方法
 その他定款で定める事項
 定款の変更(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の認可については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。

 

第五十二条  総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 議長は、総会において選任する。
 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
 総会においては、第四十九条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。但し、定款で別段の定をしたときはこの限りでない。

 

第五十三条  次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 定款の変更
 組合の解散又は合併
 組合員の除名
 事業の全部の譲渡
 組合員の出資口数に係る限度の特例

 

商法 の準用)
第五十四条  総会については、商法第二百三十一条 (総会の招集の決定)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条第一項から第三項まで(株主総会の議事録)及び第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、商法第二百四十三条 中「第二百三十二条 」とあるのは「中小企業等協同組合法第四十九条」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と読み替えるものとする。

 

第五十五条  組合員の総数が二百人を超える組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。
 総代の選挙については、第三十五条第七項及び第八項の規定を準用する。
 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十一条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第五十三条第二号若しくは第四号の事項(次条において「合併等」という。)について議決することができない。

 

第五十五条の二  信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第七項、第五十七条の三第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに第六十三条第一項の規定にかかわらず、合併等について議決することができる。
 前項に規定する組合は、総代会において合併等の議決をしたときは、その議決の日から十日以内に、組合員に議決の内容を通知しなければならない。
 前項の通知をした組合にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十七条第二項の規定による書面の提出又は第四十八条後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から三十日以内にしなければならない。
 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。

 

第五十六条  組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
 組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

 

第五十七条  債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
 組合の出資一口の金額の減少については、商法第三百八十条 (監査役に係る部分を除く。)(株式会社の資本減少の無効)の規定を準用する。

 

第五十七条の二  火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、事業方法書、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。

 

第五十七条の二の二  責任共済等の事業を行う組合が責任共済等の事業(この事業に附帯する事業を含む。以下同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
 前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任共済等の共済契約の全部を包括して、責任共済等の事業を行う他の組合に移転することができる。
 第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて責任共済等の事業に係る財産を移転することを定めることができる。
 第一項に規定する責任共済等の事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する責任共済等の事業に係る財産の移転については、第五十六条及び第五十七条の規定を準用する。

 

第五十七条の三  信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
 信用協同組合等は、総会の議決を経て、銀行の営業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。
 前二項の事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十七条第三項の規定を準用する。
 信用協同組合等は、第二項の営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項 (定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、信用協同組合等の事業に関する法令により、当該信用協同組合等の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該信用協同組合等について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。

 

第五十七条の四  火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その事業を譲渡することができない。

 

第五十七条の五  責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
 郵便貯金
 国債、地方債又は主務省令で定める有価証券の取得

 

第五十八条  組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
 第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号の事業を行う組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
 前項の責任準備金及び支払準備金に関し必要な事項は、主務省令で定める。

 

第五十八条の二  責任共済等の事業を行う組合は、責任共済等の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

 

第五十九条  組合は、損失をてん補し、第五十八条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員(火災共済協同組合にあつては、火災共済事業の利用者)が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
 企業組合にあつては、前項の規定にかかわらず、剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。

 

第六十条  組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込を終るまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。

 

第六十一条  組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

    第六節 解散及び清算

 

第六十二条  組合は、次の事由によつて解散する。
 総会の決議
 組合の合併
 組合についての破産手続開始の決定
 定款で定める存立時期の満了又は解散事由の発生
 第百六条第四項の規定による解散の命令
 組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、第一項各号に掲げる事由のほか、第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条 の規定により認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
 責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 

第六十三条  組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
 組合の合併については、第五十六条及び第五十七条(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の合併については、第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合法の合併について準用する第五十六条第一項中「作らなければならない」とあるのは、「作成し、かつ、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の債権者の閲覧に供するため、これらの書類をこれらの組合と合併する他の組合の貸借対照表とともに主たる事務所に備えて置かなければならない」と読み替えるものとする。
 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の認可については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。

 

第六十四条  合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
 第一項の規定による設立委員の選任については、第五十三条の規定を準用する。
 第一項の規定による役員の選任については、第三十五条第四項本文及び第五項本文の規定を準用する。

 

第六十五条  組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第八十九条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。
 合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

 

商法 等の準用)
第六十六条  組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)の合併については、商法第百四条 から第百六条 まで及び第百八条 から第百十一条 まで(合名会社の合併の無効)並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八 (債務の負担部分の決定)の規定を、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の合併については、商法第四百十五条 (株式会社の合併の無効)及び非訟事件手続法第百三十五条ノ八 の規定を準用する。

 

第六十七条  削除

 

第六十八条  組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条 の規定による認可の取消しにより解散したときは、前項の規定及び第六十九条において準用する商法第四百十七条第二項 の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。

 

第六十八条の二  火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、総会の決議、第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条 の規定による認可の取消し又は第百六条第二項 の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
 前項の組合は、第六十二条第一項第四号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から火災共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。
 第一項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から火災共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。

 

第六十八条の三  火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の清算人は、次の順序に従つて組合の財産を処分しなければならない。
 一般の債務の弁済
 共済金額並びに前条第二項及び第三項に規定する共済掛金の支払
 残余財産の分配

 

商法 等の準用)
第六十九条  組合の解散及び清算については、商法第百十六条 、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百十七条第二項、第四百十八条、第四百十九条第一項及び第三項本文、第四百二十一条から第四百二十四条まで、第四百二十六条並びに第四百二十七条第一項及び第三項(合名会社及び株式会社の清算)並びに非訟事件手続法第三十六条 、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条並びに第百三十八条ノ三(法人の清算の監督)の規定を、組合の清算人については、第三十六条の二から第四十条の二まで、第四十七条第二項から第四項まで及び第四十八条並びに商法第二百五十四条第三項 (取締役と会社との関係)、第二百五十四条ノ三(取締役の義務)、第二百五十八条第一項(欠員の場合の処置)、第二百五十九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の招集)、第二百六十条ノ二第二項及び第三項(特別利害関係人の議決権)、第二百六十条ノ四第一項から第三項まで(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二、第二百六十八条ノ三(取締役に対する訴え)並びに第二百七十二条(株主の差止請求権)の規定を、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の清算人については、同法第二百六十八条第八項 (監査役の同意)の規定を、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の清算人については、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項 及び第二項 (小会社と取締役との間の訴えについての会社代表)の規定を準用する。この場合において、第三十八条の二第五項中「、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の第一項の理事の責任については、同法第二百六十六条第七項 (第三号を除く。)から第九項 まで、第十項前段及び第十七項(取締役の責任の免除)の規定を準用する」とあるのは「準用する」と、第四十条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、商法第二百六十条ノ二第二項 中「前項」とあるのは「清算人会」と、同条第三項 中「第一項 」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条ニ於テ準用スル同法第三十六条の三第一項」と、同法第二百六十条ノ四第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、同法第四百十七条第二項中「前項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十八条」と、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と、同法第四百二十六条第二項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル組合員」と読み替えるものとする。

   第三章 中小企業団体中央会

    第一節 通則

 

第七十条  中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「全国中央会」という。)とする。

 

第七十一条  中央会は、法人とする。
 中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 

第七十二条  中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
 都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体中央会
 全国中央会にあつては、全国中小企業団体中央会
 中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。

 

第七十三条  都道府県中央会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
 全国中央会は、全国を通じて一個とする。

    第二節 事業

 

第七十四条  都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。
 組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
 組合等の監査
 組合等に関する教育及び情報の提供
 組合等に関する調査及び研究
 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
 前各号の事業のほか、組合等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
 都道府県中央会は、組合等、中央会及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。

 

第七十五条  全国中央会は、次の事業を行うものとする。
 都道府県中央会の組織及び事業の指導並びに連絡
一の二  組合等の連絡
 組合等に関する教育及び情報の提供
 組合等に関する調査及び研究
 組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定
 組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
 前各号の事業のほか、組合等、都道府県中央会及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
 全国中央会は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、都道府県中央会に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。
 全国中央会については、前条第二項の規定を準用する。

 

私的独占禁止法 の適用除外)
第七十五条の二  私的独占禁止法第八条第一項第一号 及び第四号 の規定は、中央会が行う第七十四条第一項各号及び前条第一項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。

    第三節 会員

 

第七十六条  都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
 都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等
 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
 全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
 都道府県中央会
 全都道府県の区域を地区とする組合等
 前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの

 

第七十七条  都道府県中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
 全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二項第一号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超えない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
 会員は、定款の定めるところにより、第八十二条の十第四項において準用する第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
 都道府県中央会にあつては、代理人は、五人以上の会員を代理することができない。
 全国中央会にあつては、代理人は、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超える議決権又は選挙権を代理して行うことができない。
 代理人は、代理権を証する書面を中央会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

 

第七十八条  中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。

 

第七十九条  都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
 都道府県中央会は、全国中央会が成立したときは、すべてその会員となる。全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
 第七十六条第二項第二号及び第三号の者が全国中央会に加入しようとする場合については、第一項の規定を準用する。

 

第八十条  都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員は、三十日前までに予告して、脱退することができる。
 全国中央会の会員たる都道府県中央会は、解散によつて脱退する。
 都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員については、第十九条の規定を準用する。

    第四節 設立

 

第八十一条  中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第七十六条第一項第一号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
 都道府県中央会は、その地区内に主たる事務所を有する組合等の五分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
 全国中央会は、二十五以上の都道府県中央会が会員となるのでなければ、設立することができない。

 

第八十二条  発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 創立総会については、第二十七条第二項から第五項まで及び第七十七条並びに商法第二百四十三条 (総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条第一項から第三項まで(総会の議事録)及び第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、商法第二百四十三条 中「第二百三十二条 ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「中小企業等協同組合法第八十二条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。

 

第八十二条の二  発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。

 

第八十二条の三  設立については、第二十八条及び第三十条の規定を準用する。

    第五節 管理

 

第八十二条の四  中央会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
 事業
 名称
 事務所の所在地
 会員たる資格に関する規定
 会員の加入及び脱退に関する規定
 経費の分担に関する規定
 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
 事業年度
 公告の方法

 

第八十二条の五  次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
 総会又は総代会に関する規定
 業務の執行及び会計に関する規定
 役員に関する規定
 会員に関する規定
 その他必要な事項

 

第八十二条の六  中央会に、役員として会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

 

第八十二条の七  会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
 理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。

 

商法 等の準用)
第八十二条の八  会長、理事及び監事については、第三十五条第三項及び第六項から第十二項まで、第三十五条の二並びに第三十六条並びに商法第二百五十四条第三項 (取締役と会社との関係)及び第二百五十四条ノ三 (取締役の義務)の規定を、会長については、第三十八条、第三十九条及び第四十条並びに民法第四十四条第一項 (法人の不法行為能力)及び第五十五条 (理事の代理行為の委任)の規定を、監事については、第三十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第三十五条第八項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第三十八条中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

 

第八十二条の九  中央会は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、中央会を代表することができない。

 

第八十二条の十  会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
 会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時総会を招集することができる。
 次の事項は、都道府県中央会にあつては総会員の半数以上が、全国中央会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 定款の変更
 中央会の解散
 会員の除名
 総会については、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第二項並びに第五十二条並びに商法第二百四十三条 (総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条第一項から第三項まで(総会の議事録)及び第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第四十七条第二項及び第四項中「理事会」とあり、第四十八条中「理事」とあるのは「会長」と、商法第二百四十三条 中「第二百三十二条 」とあるのは「中小企業等協同組合法第八十二条の十第四項ニ於テ準用スル同法第四十九条」と「、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と読み替えるものとする。

 

第八十二条の十一  会員の総数が二百人を超える都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
 総代会については、都道府県中央会の総会に関する規定及び第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第七十七条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は前条第三項第二号の事項について議決することができない。

 

第八十二条の十二  中央会は、定款の定めるところにより、組合等の種類ごとに部会を設けることができる。

    第六節 解散及び清算

 

第八十二条の十三  中央会は、次の事由によつて解散する。
 総会の決議
 破産手続開始の決定
 第百六条第四項の規定による解散の命令
 中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

 

第八十二条の十四  中央会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

 

第八十二条の十五  清算人は、就職の後遅滞なく、中央会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。

 

第八十二条の十六  清算人は、中央会の債務を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。

 

第八十二条の十七  清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。

 

民法 等の準用)
第八十二条の十八  解散及び清算については、民法第七十三条 、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十二条まで(法人の清算)並びに非訟事件手続法第三十五条第二項 、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十七条、第百三十八条並びに第百三十八条ノ三(法人の清算の監督)の規定を、清算人については、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第八十二条の十第一項及び第二項、民法第四十四条第一項 (法人の不法行為能力)並びに商法第二百五十四条第三項 (会社と取締役との関係)及び第二百五十四条ノ三 (取締役の義務)の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条 中「前条」とあるのは「中小企業等協同組合法第八十二条の十四」と、第三十八条中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

   第四章 登記

 

第八十三条  組合は、第二十九条の規定による出資の払込があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
 組合の設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。但し、企業組合の設立の登記には、第三号の事項を掲げなくてもよい。
 事業
 名称
 地区
 事務所
 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 数人が共同して組合を代表すべきことを定めたときは、その規定
 公告の方法
 中央会は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
 中央会の設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
 事業
 名称
 事務所
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 公告の方法
 組合又は中央会は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、第二項又は前項の事項を登記しなければならない。

 

第八十四条  組合又は中央会の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、前条第二項又は第四項の事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内に、その従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すればよい。

 

第八十五条  組合又は中央会が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十三条第二項又は第四項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同条第二項又は第四項の事項を登記しなければならない。
 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすればよい。

 

第八十六条  第八十三条第二項又は第四項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。
 第八十三条第二項第五号の事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすればよい。

 

第八十六条の二  組合を代表する理事若しくは中央会の会長の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

 

第八十七条  組合が参事を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、参事の氏名及び住所、参事を置いた事務所並びに数人の参事が共同して代理権を行うべきことを定めたときはその旨を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても同様である。

 

第八十八条  組合又は中央会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いて、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。

 

第八十九条  組合が合併するときは、合併に必要な行為を終つてから、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する組合については変更の登記、合併によつて消滅する組合については解散の登記、合併によつて成立する組合については第八十三条第二項に規定する登記をしなければならない。

 

第九十条  削除

 

第九十一条  組合又は中央会の清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。

 

第九十二条  組合又は中央会の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
 各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。

 

第九十三条  組合又は中央会の設立の登記の申請書には、組合にあつては定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込のあつたことを証する書面を、中央会にあつては定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
 合併による組合の設立の登記の申請書には、前項の書面のほか、第六十三条第二項において準用する第五十六条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産の信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

 

第九十四条  削除

 

第九十五条  組合又は中央会の事務所の新設若しくは移転又は第八十三条第二項若しくは第四項の事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第二項若しくは第四項の事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
 出資一口の金額の減少又は組合の合併による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十六条第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は出資一口の金額の減少若しくは合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
 組合の合併による変更の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書をも添付しなければならない。

 

第九十六条  削除

 

第九十七条  第八十八条の規定による組合又は中央会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
 行政庁が組合又は中央会の解散を命じた場合における第八十八条の規定による解散の登記は、行政庁の嘱託によつてする。

 

第九十八条  削除

 

第九十九条  削除

 

第百条  組合又は中央会の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十九条において準用する商法第四百二十七条第一項 又は第八十二条の十七 の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。

 

第百一条  組合の設立、合併若しくは出資一口の金額の減少を無効とし、又は総会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決が確定した場合については、非訟事件手続法第百三十五条ノ六 (裁判による会社の設立無効の登記)及び第百四十条 (嘱託書の添付書面)の規定を準用する。

 

第百二条  登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならない。

 

商業登記法 の準用)
第百三条  組合又は中央会の登記については、商業登記法第二条 から第五条 まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条(登記簿等及び登記手続の通則)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第二十四条第十三号 及び第十五号 (申請の却下)、第二十七条(類似商号登記の禁止)、第四十二条(市町村の意義)、第五十三条(支配人の登記)、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条並びに第七十条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項 中「会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)」と、同法第五十六条第二項 中「商法第六十四条第一項 」とあるのは、「中小企業等協同組合法第八十三条第二項又は第四項」と、同法第六十一条第三項中「商法第百二十九条第二項 の規定により会社を代表する」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第八十二条の十四本文の規定による」と読み替えるものとする。

   第五章 雑則

 

第百四条  組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは定款、規約若しくは共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を行政庁に申し出ることができる。
 行政庁は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置を採らなければならない。

 

第百五条  組合員又は会員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令又は定款、規約若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
 前項の請求があつたときは、行政庁は、その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

 

第百五条の二  組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。

 

第百五条の三  行政庁は、毎年一回を限り、組合又は中央会から、その組合員又は会員、役員、使用人、事業の分量その他組合又は中央会の一般的状況に関する報告であつて、組合又は中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。

 

第百五条の四  行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは定款若しくは共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合若しくは中央会からその業務若しくは会計に関し必要な報告を徴し、又はその組合若しくは中央会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
 行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
 行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。

 

第百五条の五  行政庁は、責任共済等の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。

 

第百六条  行政庁は、第百五条の四第一項の規定により報告を徴し、又は第百五条第二項若しくは第百五条の四の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは定款、規約若しくは共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
 責任共済等の事業を行う組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
 行政庁は、責任共済等の事業を行う組合が共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第九条の六の二第一項(第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。
 行政庁は、組合若しくは中央会が第一項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。

 

第百六条の二  行政庁は、組合又は中央会の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前条第四項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

 

保険業法 の準用)
第百六条の三  保険業法第百二十八条第一項 (報告又は資料の提出)、第百二十九条第一項(立入検査)、第百三十一条、第百三十二条第一項(改善計画の提出の要求及びその変更の命令に係る部分を除く。)、第百三十三条(第二号を除く。)(事業方法書等に定めた事項の変更命令、業務の停止等及び免許の取消し等)及び第三百十一条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定は、火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは 「行政庁」と、同法第百三十二条第一項 中「業務若しくは財産又は保険会社及び子会社等の財産」とあるのは「業務又は財産」と読み替えるものとする。

 

第百七条  公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。)の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が百人をこえるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、第百八条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。

 

第百八条  前条の場合については、私的独占禁止法第四十条 から第四十二条 まで(公正取引委員会の権限)、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条第一項、第三項及び第四項、第四十九条第一項、第五十条から第五十三条の三まで、第五十四条第一項及び第三項、第五十四条の三、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条から第六十一条まで、第六十四条、第六十六条第二項、第六十九条から第六十九条の三まで、第六十九条の五から第七十条の三まで(事実の報告、事件の調査、審判、審決その他事件処理の手続)、第七十五条、第七十六条(雑則)、第七十七条、第七十八条、第八十条から第八十三条まで並びに第八十八条(訴訟)の規定を準用する。

 

第百九条  前条の規定による公正取引委員会の審決に係る訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
 前項に掲げる訴訟事件は、私的独占禁止法第八十七条第一項 の規定により東京高等裁判所に設けられた裁判官の合議体が取り扱うものとする。

 

第百十条  削除

 

第百十一条  この法律中「行政庁」とあるのは、第六十五条第二項及び第七十四条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、左の各号に定めるところによる。
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、その地区が都道府県の区域をこえないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業(政令で定めるものに限る。以下この号及び第四号において同じ。)以外のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)とし、その地区が都道府県の区域をこえないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業とその他の事業とであるものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
 信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、内閣総理大臣とする。
 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
 企業組合については、その行う事業のすべてが財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業であるものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣とし、財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業とその他の事業とを行うものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その管轄都道府県知事とする。
 都道府県中央会については、その管轄都道府県知事とする。
 全国中央会については、経済産業大臣とする。
 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 この法律に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下この条において同じ。)の権限(経済産業大臣にあつては都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合に係るものを除き、内閣総理大臣にあつては前項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
 行政庁は、政令の定めるところにより、この法律による権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
 金融庁長官は、政令の定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合については、設立の認可その他この法律に規定する行政庁の権限(内閣総理大臣にあつては、第二項の規定により金融庁長官に委任された権限に限る。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 

第百十一条の二  この法律における主務省令は、次のとおりとする。
 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に関しては、経済産業省令・内閣府令

 

第百十一条の三  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、火災共済協同組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

   第六章 罰則

 

第百十二条  組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
 第一項の規定は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。

 

第百十二条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百七十五条第一項 の規定に違反して火災共済契約の募集を行つた者
 第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百条第一項 の規定に違反して同項第一号 から第三号 までに掲げる行為をした者

 

第百十三条  組合が第七条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、十万円以下の罰金に処する。

 

第百十四条  第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項 若しくはこの法律第百五条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項 若しくはこの法律第百五条第二項若しくは第百五条の四の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
 組合又は中央会の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合又は中央会の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合又は中央会に対して同項の罰金刑(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、二億円以下の罰金刑)を科する。

 

第百十四条の二  組合又は中央会が第百六条第一項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、十万円以下の罰金に処する。

 

第百十四条の三  次の場合には、責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
 第九条の六の二第一項(第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第五十七条の二の規定に違反して事業方法書、普通共済約款若しくは再共済約款、共済掛金算出方法書若しくは再共済料算出方法書又は責任準備金算出方法書に定めた事項を変更したとき。
 第五十七条の四の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。
 第五十七条の五の規定に違反したとき。
 第五十八条第五項又は第六項の規定に違反したとき。
 第五十八条の二の規定に違反したとき。
 第六十八条の三の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
 第百五条の五の規定による命令に従わなかつたとき。
 第百六条の三において準用する保険業法第百二十八条第一項 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは第百六条の三において準用する同法第百二十九条第一項 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第百六条の三において準用する同法第百三十一条 、第百三十二条第一項(改善計画の提出の要求及びその変更の命令に係る部分を除く。)若しくは第百三十三条の規定による命令に違反したとき。

 

第百十四条の四  火災共済契約の募集を行う組合員が、第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百五条 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項において準用する同法第三百六条 若しくは第三百七条第一項 の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。

 

第百十五条  次の場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 この法律に定める登記を怠つたとき。
二の二  第九条の二第三項(第九条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第九条の七の二第二項の規定に違反したとき。
二の三  第九条の八第三項(第九条の九第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して預金又は定期積金の受入れをしたとき。
二の四  第九条の八第四項(第九条の九第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
二の五  第九条の九第二項又は第三項の規定に違反したとき。
 第十四条又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第十九条第二項(第八十条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項又は第四十五条第四項の規定に違反したとき。
 第二十七条第六項、第五十四条、第八十二条第二項若しくは第八十二条の十第四項において準用する商法第二百四十四条第一項 から第三項 まで、第四十二条若しくは第六十九条において準用する商法第二百六十条ノ四第一項 から第三項 まで、第六十九条において準用する商法第四百十九条第一項 又は第八十二条の十五 の規定に違反して議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
 第三十一条、第三十五条の二(第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項又は第八十二条の十三第二項の規定に違反したとき。
六の二  第三十五条第六項(第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第三十七条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八において準用する場合を含む。)又は第二項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
七の二  第三十八条の二第五項(第四十二条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十六条第八項 の規定による開示をすることを怠つたとき。
 第三十九条又は第四十条(以上の各規定を第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
八の二  第四十条の二(第六十九条において準用する場合を含む。)又は第四十二条において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項 (第二号を除く。)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
 第四十二条において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項 又は第六十九条 において準用する商法第四百十九条第一項 の規定による調査を妨げたとき。
 第四十六条又は第八十二条の十第一項の規定に違反したとき。
十一  第五十六条第二項(第五十七条の二の二第四項又は第六十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十九条において準用する商法第四百二十一条第一項 又は第八十二条の十八 において準用する民法第七十九条第一項 に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十二  第五十六条若しくは第五十七条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第四項若しくは第六十三条第二項において準用する第五十六条若しくは第五十七条第二項の規定に違反して責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡、責任共済等の事業に係る財産の移転、組合の合併をしたとき。
十三  第五十八条第一項から第四項まで又は第五十九条の規定に違反したとき。
十四  第六十一条の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
十五  第六十九条において準用する商法第百三十一条 又は第八十二条の十六 の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
十六  第六十九条において準用する商法第四百二十一条第一項 の期間を不当に定めたとき。
十七  第六十九条において準用する商法第四百二十三条 の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
十八  第百五条の二の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十九  第百五条の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 

第百十五条の二  不正の競争の目的で登記された組合の名称と同一又は類似の名称を使用した者は、十万円以下の過料に処する。第六条第三項において準用する商法第二十一条第一項 の規定に違反した者も同様である。

 

第百十五条の三  第七十二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

 

第百十六条  第百八条において私的独占禁止法第四十条 及び第四十六条 の規定を準用する場合の違反については、同法第九十四条 及び第九十四条の二 の規定を準用する。

   附 則

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して一箇月を経過した日とする。但し、この法律中協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後八箇月を経過した日から施行する。


   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第五七号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二六年四月六日法律第一三八号) 抄

 

(施行の期日)
 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)の施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。但し、第十一条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(定義)
 この附則において「新商法」とは、商法の一部を改正する法律による改正後の商法をいい、「旧商法」とは、従前の商法をいい、「新法」とは、この法律による改正後の中小企業等協同組合法をいい、「旧法」とは、従前の中小企業等協同組合法をいう。
(原則)
 新法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じ終つた効力を妨げない。
 新法にてい触する定款及び規約の定並びに契約の条項は、この法律の施行の日から効力を失う。
(解散命令)
 この法律の施行前に、裁判所が請求を受け、又は着手した旧法第百十条において準用する旧商法第五十八条第二項又は第三項に定める事件及びその事件に関連するこれらの規定に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても同様である。
(訴の提起等についての担保)
 解散命令の請求又は訴の提起について供すべき担保に関する旧法第二十七条若しくは第五十四条において準用する旧商法第二百四十九条(旧商法第二百五十二条又は第二百五十三条第二項において準用する場合を含む。)、旧法第五十七条第三項において準用する旧商法第三百八十条若しくは旧法第六十六条において準用する旧商法第百六条又は旧法第百十条において準用する旧商法第五十九条の規定は、この法律の施行前に供した担保に関してのみ準用する。
(定款の認証)
 旧法第三十三条第三項において準用する商法第百六十七条の規定による定款の認証を受けた組合がこの法律の施行の際現に有する定款は、新法第二十七条の二第一項及び第五十一条第二項の認証を受けたものとみなす。
(総会の招集)
12  この法律の施行前に旧法第四十七条第二項の規定による請求があり、又は監事が総会招集の手続をした場合は、その総会については、この法律の施行後もなお従前の例による。
(決議取消の訴)
13  決議取消の訴について、この法律の施行の際旧法第二十七条第六項又は第五十四条において準用する旧商法第二百四十八条第一項に定める期間が経過していない場合は、その決議取消の訴の提起期間については、新商法第二百四十八条第一項の規定を準用する。
(代表理事)
14  旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十一条第一項又は第二項の規定によつて組合を代表する権限を有する理事は、新法第四十二条において準用する新商法第二百六十一条第一項の規定によつて組合を代表すべき理事とみなす。
15  旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十一条第二項の規定によつて数人の理事が共同して組合を代表すべきことを定めた場合は、その定は、新法第四十二条の規定において準用する新商法第二百六十一条第二項の規定による定とみなす。
16  この法律の施行の際組合を代表すべき理事の定がない場合は、旧法第八十三条第二項第七号の理事の登記は、新法第八十三条第二項第八号の登記があるまでは、その登記と同一の効力を有する。
(理事の行為の責任)
17  理事がこの法律の施行前にした行為の責任については、この法律の施行後もなお従前の例による。
18  この法律施行後に前項の責任を免除する場合は、その免除については、同項の規定にかかわらず、新商法の規定を準用する。
19  この法律の施行後に附則第十七項の責任を追及する訴を提起する場合は、その訴についても前項と同様である。
(理事に対する訴)
20  この法律の施行前に旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の規定によつて理事に対する訴を提起した場合は、その訴については、この法律の施行後もなお従前の例による。
(組合と理事との間の訴についての組合代表)
21  この法律の施行前に組合が理事に対し、又は理事が組合に対して訴を提起した場合は、その訴について組合を代表すべき者については、この法律の施行後もなお旧法第三十八条の規定を適用する。但し、新法第四十二条において準用する新商法第二百六十一条ノ二の規定によつて組合を代表すべき者を定めた後は、この限りでない。
(監事のした訴の提起等)
22  この法律の施行前に監事が裁判所に対して提起し、又は請求をした場合は、その訴については、この法律の施行後もなお従前の例による。
(監事に関する準用規定)
23  附則第十七項から第二十項までの規定は、監事に準用する。
(清算人に関する準用規定)
24  附則第十二項及び第十四項から第二十一項までの規定は、清算人に準用する。
(罰則)
25  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一三号) 抄

 

 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月一五日法律第二三九号)

 この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。


   附 則 (昭和二七年四月二八日法律第一〇〇号) 抄

 

(施行の期日)
 この法律は、昭和二十七年五月一日から施行する。但し、第六条第一項第一号、第七十七条第三項及び第百七条の改正規定は、公布の日から施行する。
(定款)
 この法律の施行前に改正前の第二十七条第一項の規定により公告した定款は、改正後の第二十七条第一項の規定により発起人が作成し、公告したものとみなす。
(訴の提起等についての担保)
 この法律の施行前に、改正前の第二十七条第六項若しくは第五十四条において準用する商法第二百四十七条若しくは改正前の第六十六条において準用する商法第百四条又は改正前の第百十条において準用する商法第五十八条の規定に基いてした訴又は請求については、この法律の施行後もなお従前の例による。
(罰則)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後もなお従前の例による。

   附 則 (昭和二九年五月二七日法律第一二七号) 抄

 

 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
 この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件、地方裁判所の第二審の口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新法第三百九十三条第三項、第三百九十四条、第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び第四百九条ノ二第二項の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十八条及び中小企業等協同組合法第百八条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年八月二日法律第一二一号) 抄

 

(施行の期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

 

(定義)
第二条  この附則において「新法」とは、この法律による改正後の中小企業等協同組合法をいい、「旧法」とは、従前の中小企業等協同組合法をいう。

 

(処分等の効力)
第三条  旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。

 

(定款の認証)
第四条  この法律の施行前に発起人が組合の設立につき旧法第二十七条の二第一項の規定による定款の認証を受けているときは、その組合の設立の登記についての新法第百三条において準用する非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百五十条ノ二の規定の適用に関しては、旧法第二十七条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。

 

(定款の変更の認証)
第五条  この法律の施行前に組合が新法第八十四条から第八十六条までの規定による登記をしなければならない事項に係る定款の変更につき旧法第五十一条第二項の規定による認証を受けているときは、その定款の変更に係るこれらの事項についての新法第八十四条から第八十六条までの規定による登記についての新法第百三条において準用する非訟事件手続法第百五十条ノ二の規定の適用に関しては、旧法第五十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。

 

(合併の認可)
第六条  この法律の施行前にした総会の決議によつてする組合(信用協同組合及び新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)の合併については、新法第六十三条第三項の規定は、適用しない。

 

(裁判による解散の命令)
第十条  この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第百十条において準用する商法第五十八条第一項第一号若しくは第三号又は第二項に定める事件及びその事件に関連する同項に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても、同様とする。

 

(罰則)
第二十四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十七条第三項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

   附 則 (昭和三一年六月一日法律第一二一号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八五号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日から施行する。

 

(共済金額制限の特例)
第二条  この法律の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に中小企業等協同組合法第九条の二第一項第三号又は同法第九条の九第一項第四号の規定により火災共済事業を行つている事業協同組合又は協同組合連合会については、適用しない。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年五月一七日法律第一四一号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。


   附 則 (昭和三八年七月二〇日法律第一五五号) 抄

 

 この法律は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

 

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条  第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第十五条  附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九八号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一日法律第八五号) 抄

 

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月二日法律第四二号)

 

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号) 抄

 

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する中小企業協同組合法の罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (昭和五二年六月三日法律第六三号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月二五日法律第七四号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年六月九日法律第七九号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(共済金額の制限の特例)
第二条  中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十六号)附則第二条の規定により同法による改正後の中小企業等協同組合法第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとされた事業協同組合又は協同組合連合会であつて、前条ただし書に定める日において現に第一条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新組合法」という。)第九条の七の二第一項第一号の火災共済事業を行つているものについては、新組合法第九条の二第二項(新組合法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

 

(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員外貸付けに関する経過措置)
第二条  第三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条及び次条において「改正後の協同組合法」という。)第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第四項の規定及び第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正後の協同組合金融事業法」という。)第三条第二号の規定(改正後の協同組合法第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第二項第十号の事業に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が行う会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に当該協同組合連合会が行つた第四条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正前の協同組合金融事業法」という。)第四条第一号に規定する貸付け及び国、地方公共団体その他営利を目的としない法人に対する預金を担保とする資金の貸付け並びに会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。

 

(信用協同組合等の内国為替取引についての認可に関する経過措置)
第三条  施行日前に改正前の協同組合金融事業法第三条の規定により行政庁のした認可(第三条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の事業に係る認可に限る。)は、施行日において改正後の協同組合金融事業法第三条第一号の規定によりした行政庁の認可とみなす。

 

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。


   附 則 (昭和五九年五月一六日法律第三一号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に改正前の中小企業等協同組合法による火災共済契約を締結している火災共済協同組合の組合員たる法人の役員又は火災共済協同組合の組合員の使用人については、当該火災共済契約の期間内は組合員とみなし、改正後の同法第九条の七の二第二項の規定を適用する。

 

第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年六月一一日法律第八一号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

 

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

 

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

 

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  火災共済契約の募集を行う組合員が施行日前にした第五条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する保険業法附則第二条の規定による廃止前の保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第百七十一号。以下この条において「旧募集取締法」という。)第二十条第一項各号に規定する行為は、第五条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百七条第一項第三号に規定する行為とみなして、同項の規定を適用する。
 新協同組合法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百八十三条の規定は、施行日以後に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人が火災共済契約の募集につき共済契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員が募集につき共済契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。
 火災共済協同組合又は新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が施行日前にした旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第一項に規定する行為は、新協同組合法第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条第一号又は第三号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
 施行日前に旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第一項の規定による処分に係る旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第二項及び第四項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新協同組合法第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条の規定による処分をすることができる。
 施行日前に旧協同組合法において準用する旧保険業法又は旧募集取締法の規定によってした処分で新協同組合法において準用する保険業法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新協同組合法において準用する保険業法の相当の規定によってした処分とみなす。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二一日法律第九四号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

 

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に存する中小企業等協同組合については、第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第三十八条の二第三項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用協同組合等」という。)については、新協同組合法第三十八条の二第四項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその信用協同組合等に対して提起する訴えについて当該信用協同組合等を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 新協同組合法第五十七条の三の規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた事業の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
 新協同組合法第六十三条及び第六十六条の規定は、施行日以後に議決される合併について適用し、施行日前に議決された合併については、なお従前の例による。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年六月二一日法律第九五号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)

 

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

 

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

 

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一一月二七日法律第一〇六号)

 

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)

 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

 

(権限の委任)
第百四十七条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

 

(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)

 

(施行期日)
第一条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

 

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

 

第三条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

 

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

 

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

 

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

 

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

 

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

 

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合であって第四条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合でないもの又は新法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会であって旧法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会でないものの行為で第四条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、なお従前の例による。

 

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

 

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中保険業法第二百六十五条の四十二の次に次の一条を加える改正規定並びに第二百七十五条及び第三百十七条の二の改正規定並びに附則第十九条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条  附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第三十一条  政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

 

(処分等の効力)
第四十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第五十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 

(中小企業等協同組合法の一部改正)
第三十六条  略
 前項の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の八第六項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。

 

(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

第六十六条  附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第四二号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

 

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月九日法律第一一七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定(「、第十七条の二」を削る部分に限る。)、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 

(権限の委任)
第十三条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 

(処分等の効力)
第十四条  この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

 

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五〇号) 抄

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)

 

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四の改正規定並びに附則第十条及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一一〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(経過措置の政令への委任)
第三条  前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三四号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

 

(政令への委任)
第十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

 

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中証券取引法第三十三条の三、第六十四条の二第一項第二号及び第六十四条の七第五項の改正規定、同法第六十五条の二第五項の改正規定(「及び第七号」を「、第七号及び第十二号」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十四条、第百六十三条第二項並びに第二百七条第一項第一号及び第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第三十六条第二項の改正規定、第四条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第十条の五の改正規定、第六条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第二十九条の三の改正規定、第十一条及び第十二条の規定、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第六項第一号に次のように加える改正規定並びに第十四条から第十九条までの規定 この法律の公布の日
 第一条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第二条第二項第三号の改正規定、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、同条第十項及び同法第十三条第一項から第五項までの改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第二項の次に三項を加える改正規定、同法第十七条、第十八条第二項、第二十条及び第二十一条第三項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第二十二条、第二十三条の二並びに第二十三条の十二第二項から第五項まで及び第九項の改正規定、同条第六項から第八項までを削る改正規定、同法第二十四条の四、第二十四条の五第五項並びに第二十四条の六第一項及び第三項の改正規定、同法第二章の二第一節の節名の改正規定、同法第二十七条の二第一項、第七項第二号及び第八項、第二十七条の三第四項、第二十七条の五、第二十七条の十第一項から第三項まで、第二十七条の十一第一項及び第四項、第二十七条の十二、第二十七条の十三第三項及び第五項並びに第二十七条の十五第二項の改正規定、同法第二章の二第二節の節名の改正規定、同法第二十七条の二十二の二第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項並びに第二十七条の三十の九第一項及び第三項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第二十七条の三十の十一第一項及び第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第一項第七号並びに第六十五条第二項の改正規定、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とする改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「及び第四十四条第一号」を「、第四十四条(第二号を除く。)及び第四十五条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第六十五条の二第七項から第九項まで及び第十一項並びに第七十九条の五の改正規定、同法第七十九条の五十七第一項に一号を加える改正規定並びに同法第百七条の二第一項第二号、第百七条の三第一項第二号、第百五十五条第一項第二号、第百九十四条の六第二項第二号、第二百条第三号及び第二百五条第一号の改正規定、第二条中外国証券業者法第二条第三号の改正規定、第四条中投資信託法第二条第五項及び第三十三条第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二条第五項の改正規定、第十三条中中小企業等協同組合法第八条第六項第三号の改正規定並びに次条から附則第七条まで並びに附則第十三条、第十四条及び第十七条から第十九条までの規定 平成十六年十二月一日

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第二十四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

 

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月二七日法律第三五号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第百八条において準用する旧法第四十八条第一項の規定による勧告又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における排除措置の処理の手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年五月二日法律第三八号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 

(内閣府令への委任)
第三十四条  この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

 

(罰則に関する経過措置)
第三十五条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(権限の委任)
第三十六条  内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 

(政令への委任)
第三十七条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第三十八条  政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
 政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

 

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄

 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 

(処分等の効力)
第三十八条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(権限の委任)
第四十条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

 

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。